お客様及び当サイトは、個別契約に基づき秘密と指定のうえ開示された相手方の業務上、技術上の機密について厳重にこれを保持するものとし、個別契約が終了した後といえども1年間、相手方の事前の書面による承諾なく一切これを第三者へ開示、漏洩してはならないものとします。なお、下記の各事項については秘密保持義務の対象から除外するものとします。 ① 相手方から提供もしくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は、既に知得していたもの ② 相手方から提供もしくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由 により刊行物その他により公知となったもの ③ 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの ④ 秘密情報によることなく単独で開発したもの